民法第482条
物で払う約束をして、実際に渡せば消えるワン
債権者との間で、本来の給付に代えて別の給付をすることで債務を消す契約をして、実際にその給付をしたときは、弁済と同じ効力を生じるワン。
- 「代物弁済」だワン。渡してはじめて効くワン
ほんとうの条文を見るワン
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。