民法だワン
民法第602条

処分できない人が貸せるのは、短い期間だけだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第一款 総則 / 短期賃貸借

処分の権限がない人が貸すときは、樹木の栽培目的の山林は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6か月を超えられないワン。

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処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年
三 建物の賃貸借三年
四 動産の賃貸借六箇月

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