民法だワン
民法第520条の18

支払いなどは、指図証券と同じだワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第七節 有価証券 第二款 記名式所持人払証券 / 指図証券の規定の準用

弁済の場所、提示と履行遅滞、調査の権利、喪失の規定は、記名式所持人払証券にも準用されるワン。

ほんとうの条文を見るワン

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

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