民法第520条の13
記名式所持人払証券は、渡すだけで譲れるワン
債権者の名前が書いてあっても、所持人に払う旨が付記されている証券は、交付するだけで譲渡の効力を生じるワン。
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記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
債権者の名前が書いてあっても、所持人に払う旨が付記されている証券は、交付するだけで譲渡の効力を生じるワン。
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。