民法だワン
民法第262条

証書は、いちばん多く取った人が持つワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 共有物に関する証書

分割が終わったら、各分割者は取得した物に関する証書を保存しないといけないワン。全員や数人に分けた物の証書は、いちばん大きい部分を取得した人が保存するワン。

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分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

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