民法第118条
一方的な行為の無権代理は、原則として無効だワン
解除や取消しのような単独行為については、相手が同意していたか代理権を争わなかったときに限って、無権代理のルールを使うワン。
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単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
解除や取消しのような単独行為については、相手が同意していたか代理権を争わなかったときに限って、無権代理のルールを使うワン。
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。