民法第794条
後見人が被後見人を養子にするには、許可が要るワン
後見人が被後見人を養子にするには、家庭裁判所の許可が要るワン。任務が終わっても、管理の計算が終わるまでは同じだワン。
- 財産めあての縁組を防ぐための歯止めだワン
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後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
後見人が被後見人を養子にするには、家庭裁判所の許可が要るワン。任務が終わっても、管理の計算が終わるまでは同じだワン。
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。