民法だワン
民法第962条

未成年でも、後見中でも、遺言は自分で書けるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第一節 総則

未成年者の法律行為や、後見・保佐・補助の同意に関する規定は、遺言には適用しないワン。遺言は本人の最終意思だからだワン。

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第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

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