民法第962条 未成年でも、後見中でも、遺言は自分で書けるワン 第五編 相続 / 第七章 遺言 第一節 総則 未成年者の法律行為や、後見・保佐・補助の同意に関する規定は、遺言には適用しないワン。遺言は本人の最終意思だからだワン。 #遺言#未成年#後見 ほんとうの条文を見るワン 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。