民法第884条
相続権を侵されたら、5年以内に取り返すワン
相続回復の請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年、相続開始から20年で時効になるワン。
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相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
相続回復の請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年、相続開始から20年で時効になるワン。
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。