民法第777条
否認の訴えは、3年以内だワン
嫡出否認の訴えは、父は子の出生を知った時から、子は出生の時から、母は出生の時から、前夫は子の出生を知った時から、それぞれ3年以内に起こさないといけないワン。
- 2024年4月の改正で、1年から3年に伸びたワン
こうなるワン3年を過ぎると、否認できなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権父が子の出生を知った時
二 子の否認権その出生の時
三 母の否認権子の出生の時
四 前夫の否認権前夫が子の出生を知った時