民法だワン
民法第298条

預かっている物は、大事にあつかうワン

第二編 物権 / 第七章 留置権 / 留置権者による留置物の保管等

留置権者は、善良な管理者の注意をもって留置物を占有しないといけないワン。債務者の承諾なしに使ったり、貸したり、担保に入れたりできないワン。保存に必要な使用だけは例外だワン。違反すれば留置権の消滅を請求されるワン。

こうなるワン違反すると、留置権の消滅を請求されるワン
ほんとうの条文を見るワン

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

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