民法第709条
人に損をさせたら、償うワン
わざと、またはうっかりで他人の権利や法律上守られる利益を侵害した人は、それによって生じた損害を賠償する責任を負うワン。民法でいちばん引かれる条文だワン。
- 交通事故、けんか、名誉毀損、プライバシー侵害、SNSでの誹謗中傷。ぜんぶこの条文だワン
- 必要なのは、①故意か過失 ②権利や利益の侵害 ③損害 ④因果関係 の4つだワン
- 契約がなくても責任が生じるのが、契約とのいちばんの違いだワン
こうなるワン損害を賠償する責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。