民法第933条
債権者も、換価手続に参加できるワン
相続債権者と受遺者は、自分の費用で相続財産の競売や鑑定に参加できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
相続債権者と受遺者は、自分の費用で相続財産の競売や鑑定に参加できるワン。
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。