民法だワン
民法第933条

債権者も、換価手続に参加できるワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加

相続債権者と受遺者は、自分の費用で相続財産の競売や鑑定に参加できるワン。

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相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

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