民法第933条
債権者も、換価手続に参加できるワン
亡くなった人にお金を貸していた人や、遺言でもらう人は、自分の費用で遺産の競売や鑑定に立ち会えるワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
亡くなった人にお金を貸していた人や、遺言でもらう人は、自分の費用で遺産の競売や鑑定に立ち会えるワン。
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。