民法だワン
民法第812条

離縁の手続きも、結婚と同じ形だワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第四款 離縁 / 婚姻の規定の準用

後見・届出・詐欺強迫による取消しの規定が、協議上の離縁にも準用されるワン。期間は6か月だワン。

ほんとうの条文を見るワン

第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

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