民法だワン ver.1.2
民法第760条

暮らしの費用は、夫婦で分け合うワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第三節 夫婦財産制 第二款 法定財産制 / 婚姻費用の分担

夫婦は、それぞれの財産・収入・そのほかの事情を見て、暮らしにかかる費用を分けあうワン。

  • いわゆる「婚姻費用(婚費)」だワン。別居中でも、離婚が成立するまでは分担義務が続くワン
  • 収入の多いほうが少ないほうに払うのがふつうだワン
こうなるワン収入等に応じて婚姻費用を分担する義務があるワン
ほんとうの条文を見るワン

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

でシェア

キーワードでさがす / 全1173条の一覧