民法第760条
暮らしの費用は、夫婦で分け合うワン
夫婦は、資産・収入その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担するワン。
- いわゆる「婚姻費用(婚費)」だワン。別居中でも、離婚が成立するまでは分担義務が続くワン
- 収入の多いほうが少ないほうに払うのがふつうだワン
こうなるワン収入等に応じて婚姻費用を分担する義務があるワン
ほんとうの条文を見るワン
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
夫婦は、資産・収入その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担するワン。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。