民法だワン
民法第760条

暮らしの費用は、夫婦で分け合うワン

第四編 親族 / 第二章 婚姻 第三節 夫婦財産制 第二款 法定財産制 / 婚姻費用の分担

夫婦は、資産・収入その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担するワン。

  • いわゆる「婚姻費用(婚費)」だワン。別居中でも、離婚が成立するまでは分担義務が続くワン
  • 収入の多いほうが少ないほうに払うのがふつうだワン
こうなるワン収入等に応じて婚姻費用を分担する義務があるワン
ほんとうの条文を見るワン

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

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