民法だワン
民法第327条

工事代金は、その建物から取れるワン

第二編 物権 / 第八章 先取特権 第二節 先取特権の種類 第三款 不動産の先取特権 / 不動産工事の先取特権

不動産工事の先取特権は、設計・施工・監理をした人の工事費用について、その不動産の上に認められるワン。ただし工事で増えた価値が残っている部分に限られるワン。

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不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

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