民法第146条 あらかじめ「時効は使いません」とは約束できないワン 第一編 総則 / 第七章 時効 第一節 総則 / 時効の利益の放棄 時効の利益は、あらかじめ放棄することができないワン。貸す側が強い立場を使って放棄させるのを防ぐためだワン。 時効が完成したあとで放棄するのは有効だワン。順番が大事だワン #時効#借金 ほんとうの条文を見るワン 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。