民法だワン
民法第146条

あらかじめ「時効は使いません」とは約束できないワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第一節 総則 / 時効の利益の放棄

時効の利益は、あらかじめ放棄することができないワン。貸す側が強い立場を使って放棄させるのを防ぐためだワン。

  • 時効が完成したあとで放棄するのは有効だワン。順番が大事だワン
ほんとうの条文を見るワン

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

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