民法第879条
いくら支えるかも、話し合いだワン
扶養の程度や方法は、当事者の協議で決めるワン。まとまらなければ、権利者の必要と義務者の資力その他いっさいの事情を考慮して家庭裁判所が定めるワン。
ほんとうの条文を見るワン
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
扶養の程度や方法は、当事者の協議で決めるワン。まとまらなければ、権利者の必要と義務者の資力その他いっさいの事情を考慮して家庭裁判所が定めるワン。
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。