民法第541条
待ってあげてから、解除するワン
相手が債務を履行しないとき、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できるワン。ただし不履行が軽いものにとどまるときは解除できないワン。
- いきなり解除ではなく、まず催告だワン。ここを飛ばすと解除が無効になるワン
- 2020年の改正で「債務者の帰責事由」は解除の要件から外れたワン
こうなるワン契約を解除できるワン
ほんとうの条文を見るワン
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。