民法だワン
民法第956条

相続人が承認したら、清算人の代理権は終わるワン

第五編 相続 / 第六章 相続人の不存在 / 相続財産の清算人の代理権の消滅

相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するワン。清算人は遅滞なく相続人に計算を報告するワン。

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相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

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