民法第956条
相続人が承認したら、清算人の代理権は終わるワン
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するワン。清算人は遅滞なく相続人に計算を報告するワン。
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相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅するワン。清算人は遅滞なく相続人に計算を報告するワン。
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。