民法第956条
相続人が引き受けたら、後片づけの役目は終わるワン
相続人が「引き受けます」と言った時点で、後片づけをする人の代理の役目は終わるワン。その人は遅れずに相続人へ計算を報告するワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
相続人が「引き受けます」と言った時点で、後片づけをする人の代理の役目は終わるワン。その人は遅れずに相続人へ計算を報告するワン。
相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。