民法だワン
民法第441条

連帯でも、基本はその人だけの話だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第四款 連帯債務 / 相対的効力の原則

更改・相殺・混同のほかは、連帯債務者の一人に生じた事由は他の連帯債務者には効力を生じないワン。別段の合意があれば別だワン。

ほんとうの条文を見るワン

第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧