民法第362条
権利そのものを、質に入れることもできるワン
質権は、財産権を目的にできるワン。債権や株式などが対象だワン。
ほんとうの条文を見るワン
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
質権は、財産権を目的にできるワン。債権や株式などが対象だワン。
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。