民法だワン
民法第362条

権利そのものを、質に入れることもできるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第四節 権利質 / 権利質の目的等

質権は、財産権を目的にできるワン。債権や株式などが対象だワン。

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質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

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