民法だワン
民法第269条

終わったら、建てたものは持ち帰るワン

第二編 物権 / 第四章 地上権 / 工作物等の収去等

地上権が消えたとき、地上権者は土地を元にもどして工作物や竹木を収去できるワン。ただし土地所有者が時価相当額で買い取ると通知したときは、正当な理由がなければ断れないワン。

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地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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