民法第269条
終わったら、建てたものは持ち帰るワン
地上権が消えたとき、地上権者は土地を元にもどして工作物や竹木を収去できるワン。ただし土地所有者が時価相当額で買い取ると通知したときは、正当な理由がなければ断れないワン。
ほんとうの条文を見るワン
地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。