民法だワン
民法第35条

外国の法人は、原則として認めないワン

第一編 総則 / 第三章 法人 / 外国法人

外国法人は、国・国の行政区画・外国会社をのぞいて、その成立を認許しないワン。認許された外国法人は、日本の同種の法人と同じ私権を持つワン。

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外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

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