民法だワン
民法第347条

払ってもらうまで、預かっていられるワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 質物の留置

質権者は、担保される債権の弁済を受けるまで質物を留置できるワン。ただし自分より優先する債権者には対抗できないワン。

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質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

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