民法第347条
払ってもらうまで、預かっていられるワン
質権者は、担保される債権の弁済を受けるまで質物を留置できるワン。ただし自分より優先する債権者には対抗できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
質権者は、担保される債権の弁済を受けるまで質物を留置できるワン。ただし自分より優先する債権者には対抗できないワン。
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。