民法だワン
民法第700条

始めたら、途中で投げ出さないワン

第三編 債権 / 第三章 事務管理 / 管理者による事務管理の継続

管理者は、本人やその相続人・法定代理人が管理できるようになるまで、事務管理を続けないといけないワン。本人の意思に反するか不利なことが明らかなときは別だワン。

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管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

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