民法第244条
どちらが主役か決まらないときは、価格の割合で共有だワン
くっついた動産に主従の区別がつかないときは、それぞれの持ち主が、くっついたときの価格の割合で共有するワン。
ほんとうの条文を見るワン
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
くっついた動産に主従の区別がつかないときは、それぞれの持ち主が、くっついたときの価格の割合で共有するワン。
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。