民法だワン
民法第244条

どちらが主役か決まらないときは、価格の割合で共有だワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第二節 所有権の取得

くっついた動産に主従の区別がつかないときは、それぞれの持ち主が、くっついたときの価格の割合で共有するワン。

ほんとうの条文を見るワン

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

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