民法だワン
民法第877条

家族は、支え合う義務があるワン

第四編 親族 / 第七章 扶養 / 扶養義務者

直系血族と兄弟姉妹は、おたがいに扶養する義務があるワン。特別の事情があるときは、家庭裁判所が3親等内の親族にも扶養義務を負わせられるワン。

  • 親の介護費用や、成人した子への援助の根拠になる条文だワン
  • 養育費とは別に、親を支える義務もここにあるワン
こうなるワン扶養する義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

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