民法第705条
ないと知って払ったなら、返してもらえないワン
払う必要がないと知りながら払った人は、あとから「返して」とは言えないワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
払う必要がないと知りながら払った人は、あとから「返して」とは言えないワン。
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。