民法第705条
ないと知って払ったなら、返してもらえないワン
債務がないと知りながら弁済として給付した人は、その給付したものの返還を請求できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
債務がないと知りながら弁済として給付した人は、その給付したものの返還を請求できないワン。
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。