民法だワン
民法第526条

申込者が亡くなったら、効力を失うことがあるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 / 申込者の死亡等

申込みの通知を発したあとに申込者が亡くなったり意思能力を失ったりした場合、申込者があらかじめその旨の意思を表示していたときや、相手が承諾前にその事実を知ったときは、申込みは効力を持たないワン。

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申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

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