民法第643条
人に頼むのが、委任だワン
委任は、一方が法律行為をすることを相手に委託し、相手が承諾することで効力を生じるワン。弁護士への依頼、不動産の売却の依頼などがこれだワン。
- 請負とちがって「完成」は要らないワン。誠実にやることが中心だワン
ほんとうの条文を見るワン
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
委任は、一方が法律行為をすることを相手に委託し、相手が承諾することで効力を生じるワン。弁護士への依頼、不動産の売却の依頼などがこれだワン。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。