民法だワン
民法第643条

人に頼むのが、委任だワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 委任

委任は、一方が法律行為をすることを相手に委託し、相手が承諾することで効力を生じるワン。弁護士への依頼、不動産の売却の依頼などがこれだワン。

  • 請負とちがって「完成」は要らないワン。誠実にやることが中心だワン
ほんとうの条文を見るワン

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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