民法第904条の2
介護や家業への貢献は、上乗せしてもらえるワン
相続人の中に、被相続人の事業への労務提供や財産上の給付、療養看護などで財産の維持・増加に特別の寄与をした人があるときは、その寄与分を上乗せして相続分を計算するワン。協議が調わなければ家庭裁判所が定めるワン。
- 「寄与分」だワン。ただし認められるハードルは高いワン
- 相続人以外の親族の貢献は、第1050条の特別寄与料で扱うワン
こうなるワン寄与分を加えた額を相続できるワン
ほんとうの条文を見るワン
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。