民法だワン
民法第621条

ふつうに住んだ分の傷みは、直さなくていいワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第三款 賃貸借の終了 / 賃借人の原状回復義務

借主は、受け取ったあとに生じた損傷を原状に復する義務を負うワン。ただし通常の使用でできた損耗と経年変化は除かれるワン。借主の責任でない損傷も除かれるワン。

  • 日焼けした畳、家具の跡、画びょうの穴。これらは原則として借主の負担ではないワン
  • タバコのヤニ、ペットの傷、掃除を怠ったカビは借主の負担になりうるワン
  • 国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が実務の物差しだワン
こうなるワン通常損耗と経年変化は、借主の負担にならないワン
ほんとうの条文を見るワン

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

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