民法だワン
民法第806条の2

配偶者の同意がない縁組も、取り消せるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第二款 縁組の無効及び取消し / 配偶者の同意のない縁組等の取消し

配偶者の同意がない縁組は、同意していない人から家庭裁判所に取消しを請求できるワン。知ってから6か月たつか追認したあとはできないワン。

ほんとうの条文を見るワン

第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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