民法第806条の2
配偶者の同意がない縁組も、取り消せるワン
配偶者の同意がない縁組は、同意していない人から家庭裁判所に取消しを請求できるワン。知ってから6か月たつか追認したあとはできないワン。
ほんとうの条文を見るワン
第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。