民法だワン
民法第240条

落とし物は、3か月で拾った人のものだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第二節 所有権の取得 / 遺失物の拾得

遺失物は、遺失物法にもとづく公告から3か月以内に持ち主が分からなければ、拾った人が所有権を取得するワン。

  • まず警察に届けることだワン。届けないと権利は生まれないワン
ほんとうの条文を見るワン

遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

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