民法だワン
民法第825条

共同名義でした行為は、原則として有効だワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 父母の一方が共同の名義でした行為の効力

父母が共同で親権を行う場合に、一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしたときは、他方の意思に反していても効力を妨げられないワン。相手が悪意なら別だワン。

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父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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