民法だワン ver.1.2
民法第825条

共同名義でした行為は、原則として有効だワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 父母の一方が共同の名義でした行為の効力

父母がそろって親権を持つとき、片方が「ふたりの名前で」子の代わりに手つづきをしたら、もう片方の気持ちに反していても効き目は残るワン。相手がその事情を知っていたときは別ワン。

ほんとうの条文を見るワン

父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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