民法だワン
民法第998条

遺贈の物は、そのときの状態で渡すワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 遺贈義務者の引渡義務

遺贈義務者は、目的の物や権利を相続開始の時(特定した場合はその時)の状態で引き渡せばいいワン。遺言に別段の意思があればそれに従うワン。

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遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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