民法第19条
3つの制度は、かけもちしないワン
後見を始めるとき、その人がすでに被保佐人や被補助人なら、家庭裁判所は前の審判を取り消さないといけないワン。保佐と補助のあいだでも同じだワン。
ほんとうの条文を見るワン
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。