民法だワン
民法第221条

隣の設備を使わせてもらったら、費用は分担だワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 通水用工作物の使用

土地の所有者は、自分の土地の水を通すために高地や低地の所有者が設けた工作物を使えるワン。使う人は、受ける利益の割合に応じて設置と保存の費用を分担するワン。

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土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

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