民法第529条
懸賞は、広告を知らなくてももらえるワン
「これをやった人に賞金を出す」と広告した人は、相手がその広告を知っていたかどうかに関係なく、賞金を払わないといけないワン。
- 迷い犬を見つけた人が、あとから貼り紙を知っても報酬をもらえるワン
こうなるワン報酬を支払う義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。