民法第529条
懸賞広告は、知らなくても報酬をもらえるワン
ある行為をした人に報酬を与えると広告した人は、その人が広告を知っていたかどうかにかかわらず、報酬を与える義務を負うワン。
- 迷い犬を見つけた人が、あとから貼り紙を知っても報酬をもらえるワン
こうなるワン報酬を支払う義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。