民法だワン ver.1.2
民法第529条

懸賞は、広告を知らなくてももらえるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 / 懸賞広告

「これをやった人に賞金を出す」と広告した人は、相手がその広告を知っていたかどうかに関係なく、賞金を払わないといけないワン。

  • 迷い犬を見つけた人が、あとから貼り紙を知っても報酬をもらえるワン
こうなるワン報酬を支払う義務を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

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