民法第791条
子の姓は、裁判所の許可で変えられるワン
子が父または母と氏を異にする場合は、家庭裁判所の許可を得て届け出ることで、その父母の氏を称することができるワン。15歳未満なら法定代理人が代わってするワン。成年になってから1年以内なら、元の氏にもどせるワン。
- 離婚して母が旧姓にもどったとき、子の姓を母に合わせる手続きがこれだワン
ほんとうの条文を見るワン
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。