民法第613条
また貸しが認められたら、大家さんは転借人にも請求できるワン
適法に転貸したときは、転借人は賃借人の債務の範囲を限度に、賃貸人に直接履行する義務を負うワン。賃貸人と賃借人が合意解除しても、転借人には対抗できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。