民法だワン
民法第1048条

遺留分の請求は、1年で消えるワン

第五編 相続 / 第九章 遺留分 / 遺留分侵害額請求権の期間の制限

遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年で時効になるワン。相続開始から10年たったときも消えるワン。

  • 1年はとても短いワン。遺言の内容を知ったら、すぐ動くことだワン
  • 内容証明で請求の意思を示すだけでも、時効を止められるワン
こうなるワン1年/10年で請求権が消えるワン
ほんとうの条文を見るワン

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

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