民法第719条
みんなでやったら、全員が全額を背負うワン
数人が共同の不法行為で他人に損害を与えたときは、各自が連帯して賠償する責任を負うワン。誰が加えたか分からないときも同じだワン。教唆した人や幇助した人も共同行為者とみなされるワン。
- 被害者は、誰にでも全額を請求できるワン
- 払った人は、あとで他の加害者に求償するワン
こうなるワン各自が連帯して、全額の賠償責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。