民法だワン
民法第918条

決めるまでは、遺産を大事にあずかるワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 / 相続人による管理

相続人は、自分の財産と同じ注意で相続財産を管理しないといけないワン。承認や放棄をしたあとは別だワン。

ほんとうの条文を見るワン

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

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