民法だワン
民法第907条

分け方は、いつでも話し合えるワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 遺産の分割の協議又は審判

共同相続人は、遺言で禁じられた場合などを除いて、いつでも協議で遺産の全部または一部を分割できるワン。協議が調わないときは、家庭裁判所に請求できるワン。

  • 遺産分割協議には、相続人全員の合意が要るワン。一人でも欠けると無効だワン
  • 期限はないけれど、10年を過ぎると特別受益・寄与分が使えなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン

共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

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