民法だワン
民法第981条

書けない事情があれば、付記するワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第二款 特別の方式 / 署名又は押印が不能の場合

署名や押印ができない人があるときは、立会人や証人がその事由を付記しないといけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧