民法第981条
書けない事情があれば、付記するワン
署名や押印ができない人があるときは、立会人や証人がその事由を付記しないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
署名や押印ができない人があるときは、立会人や証人がその事由を付記しないといけないワン。
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。