民法だワン
民法第1022条

遺言は、いつでも書き直せるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第五節 遺言の撤回及び取消し / 遺言の撤回

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できるワン。理由は要らないワン。

  • 何度でも書き直せるワン。いちばん新しいものが効くワン
こうなるワンいつでも自由に撤回できるワン
ほんとうの条文を見るワン

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧