民法第1022条
遺言は、いつでも書き直せるワン
遺言を書いた人は、いつでも遺言のやり方にしたがって、全部でも一部でも取り消せるワン。理由は要らないワン。
- 何度でも書き直せるワン。いちばん新しいものが効くワン
こうなるワンいつでも自由に撤回できるワン
ほんとうの条文を見るワン
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言を書いた人は、いつでも遺言のやり方にしたがって、全部でも一部でも取り消せるワン。理由は要らないワン。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。