民法だワン
民法第503条

全部払ってもらったら、証書と担保を渡すワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第三目 弁済による代位 / 債権者による債権証書の交付等

代位弁済で全部の弁済を受けた債権者は、債権証書と占有している担保物を代位者に渡さないといけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧