民法だワン
民法第826条

親と子の利害がぶつかるときは、別の代理人を立てるワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 利益相反行為

親権を行う父母と子の利益が相反する行為については、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しないといけないワン。子どうしの利益が相反するときも同じだワン。

  • 親が子の土地に自分の借金の抵当権をつける、といった場面だワン
  • 相続の遺産分割でも、親と子が相続人なら特別代理人が必要になるワン
こうなるワン特別代理人を立てないと、その行為は無権代理になるワン
ほんとうの条文を見るワン

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

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